介護保険や障がい福祉などの制度で行うホームヘルプサービスの他に、“困った時はお互いさま”の精神で、年齢や制度に関係なく使える“たすけあい訪問サービス”などを行っています。ご家庭をトータルにサポートします。
要介護認定・要支援認定で、要介護1から5、要支援1・2と認定された方がご利用できます。
有資格者多数いますので、軽度の方から寝たきりの方、糖尿病食・腎臓病食の方も安心してご利用下さい。
制度だけでは充足できないところは、たすけあい訪問サービスと併せてご利用頂けます。
また、認定審査で自立と認定された方もご安心下さい。引き続き、総合事業やたすけあい訪問でサービスをご利用頂けます。
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障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方がご利用できます。
有資格者多数いますので、軽度の方から寝たきりの方、、糖尿病食・腎臓病食の方も安心してご利用下さい。
制度だけでは充足できないところは、たすけあい訪問サービスと併せてご利用頂けます。
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受給者証をお持ちの方がご利用できます。
映画に出かけたり、ウインドウショッピングを楽しんだり、行楽地に出かけたり、ガイドヘルパーと一緒に出かけましょう。
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日常生活の中で、ちょっとした助けが必要な時に
“困った時はお互いさま”の精神のもと、たすけあい訪問サービスを提供します。年齢や制度に関係なく使えるので、安心です。
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- 利用予定日の前にご契約者の都合により、サービスの利用を中止。または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業所に申し出てください。
- サービス利用の変更・追加の申し出に対して事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
- 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の料金をお支払頂く場合があります。
利用予定日の前日までに申し出があった場合 |
無料 |
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 |
1,000円 |
訪問時ご利用者さま不在の場合 |
1,000円 |
※但しご利用者の病変、急な入院などの場合にはキャンセル料は請求致しません。 - たすけあい訪問利用料に関する留意点
(1)サービス提供当日、利用者(家族を含む)に酒気帯びがある場合、サービスを提供できません。(ヘルパー訪問時に判明した際は直ちに退出いたします)その場合は、1時間相当のサービス利用料金を請求いたします。
(2)サービス提供者がご利用者宅にお伺いする交通費は、ご利用料金に含まれております。ただし、サービス提供中に利用者さまと同行にかかる交通費はサービス提供者の分もご負担願います。目次へ
前記(1)、(2)、(3)の料金・費用は、月単位でまとめて翌月10日付けにてご請求致します。お支払方法は、「郵便貯金からの自動引き落とし」 または「郵便局払い込み用紙」 によってお支払い下さい