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毎年ご寄付頂ける方は![]() ![]() |
平成25年6月27日、サンキューネットは仮認定NPO法人として認定されました
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サンキューネットでは、皆さまからの寄附金を広く募集しています。 * サンキューネットは、特定非営利活動法人(NPO法人)という法人格をもって活動している、 営利を目的としない公益活動法人です。 * NPO法人は設立時資本金0円の法人で、法人運営は、会費、寄付金、事業収益などで 賄っています。 * サンキューネットは、事業型のNPO法人で、主な収入は介護保険事業収入、障がい福祉 事業収入、富田林市からの受託事業収入、たすけあい事業収入で、 会費収入、寄付金収入は、総事業収入の0.1%と、とても低い割合となっています。 * サンキューネットは、“困ったときはお互い様”という活動会員の活動によって支えられています。 * NPO法人は、“利益の分配を目的としていない法人”として認証された法人です。 * 収益事業で生み出した利益は、地域での見守り訪問相談事業、介護保険で対応できない ところを補う“たすけあい訪問サービス”、利用者のニーズにあった個別時間対応送迎の デイサービス、介護をはじめとする地域福祉に関する無料相談支援事業、NPO相談支援 事業、活動者の育成・スキルアップ支援などに充てて、地域福祉の向上にむけた事業を 展開しています。 * 頂いた寄附金のプール状況や、どのように使われたかを、機関紙やホームページ、 事業報告書に掲載し、ご報告します。 * 皆さまのご支援・ご協力をお願いいたします。 |
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サンキューネットに来ていただけると嬉しいですが、ご無理な方は、寄附申込書にご記入の上、 郵送かFAXまたはメールでお申込み下さい。 ![]() ![]() ![]() |
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個人 : 一口3,000円 法人 : 一口10,000円![]() @AEDをサンキューネット・デイサービスセンターに設置し、救急時に備える。 AAEDの使い方普及活動(トレーニング機を使って救急救命を学ぶ研修を開催する) B福祉車両の購入資金の積み立てを行う ![]() (福祉車両の購入資金・施設修繕費・非営利事業の運営費・新たな社会資源の開発費、 サンキューネットの○○事業に使って欲しいなど、 こんなことに使って欲しいという、使いみちの指定ができます) |
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![]() ただし、誠に勝手ながら、 振込手数料はお振込者にてご負担頂きますようお願い致します。 ゆうちょ銀行で青色の払込用紙にご記入の上お振込みください。 郵便振替口座 口座番号 00960-4-128743 口座名称 サンキューネット寄付金口 ![]() 確定申告すると税金の還付があります。確定申告まで大切にご保管下さい。 |
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* 「仮認定NPO法人」に寄附した人は、寄付金控除等の税の優遇措置を受けられます。 * サンキューネットは、3年後、認定NPO法人の取得を目指しています。 * 仮認定の有効期間は3年間であり、その間に本認定に移れない場合には、 税制優遇を受けないNPO法人に戻り、二度と仮認定の申請はできません * 「仮認定NPO法人」から「認定NPO法人」になるには、 この3年間の有効期間内に、3,000円以上の寄附者が毎年平均100名以上の 方々が、サンキューネットに寄附しているという実態の書面提出、という条件 [パブリックサポートテスト(PST)の基準]を満たすことが課せられています。 |
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認定NPO法人とは ![]() |
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特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)は、福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など様々な分野で、多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。 | ||||
このような活動を支援する為、市民や企業からNPO法人への寄附を促していくことを目的に、寄附者に対する税制優遇措置として認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」)制度が設けられています。 | ||||
「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち、その運営組織および事業活動が適正であること、ならびに、公益の増進に資することにつき、一定の要件[パブリックサポートテスト(PST)等]を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものをいいます。 (平成24年4月、国税庁長官から都道府県知事に権限委譲が行われました) |
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「認定NPO法人」になると、以下の寄附金控除等の税の優遇措置を受けられることから、NPO法人の活動資金を外部から受け入れやすくなるなど、活動の安定化が図られ、社会的信頼が高まる効果が期待されています。 @ 個人が認定NPO法人に寄附をした場合に、寄附金控除 (所得控除または税額控除) が うけられる。 A 法人が認定NPO法人に寄附をした場合に、損金に算入される枠が広がる。 B 相続人が相続財産を認定NPO法人に寄附をした場合に、その財産が相続税の 課税対象から外れる C 認定NPO法人が収益事業を行い、その収益事業で得た利益を、収益事業以外の事業に 使用している場合に、寄附金とみなし、一定金額損金に算入できる。 「仮認定NPO法人」の場合は、上記の内@Aのみが対象となり、BCの摘用はありません。 |
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認定NPO法人になるための要件とは ![]() |
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@パブリックサポートテスト(PST)の要件(イ・ロ・ハ)のいずれかに該当していること。 イ) 収入金額に占める寄附金の割合が20%以上(PST)であること。 ロ) 実績判定期間において、年間3,000円以上の寄附者数が年平均100人以上であること。 ハ) 「条例個別指定法人」であること。 (都道府県または市町村の条例により、個人住民税の優遇措置を受ける法人として、 個別に指定を受けている法人であること) A事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること。 B運営組織及び経理が適切であること。 C事業活動の内容が適正であること。 D情報公開を適切に行っていること。 E所轄庁に対して事業報告書などを提出していること。 F法令違反、不正の行為、公益性に反する事実等がないこと。 G設立の日から1年を超える期間が経過していること。 |
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今まで、サンキューネットも、認定NPO法人を目指したいと思っていましたが、 所詮無理なことだと 諦めるしかありませんでした。 |
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AからGまでの条件はすべてクリヤーできていると思うのですが、 これまでの認定条件である@−イ)は、介護事業を行なっていることで、 みんなで頑張れば頑張るほど、寄附金の目標額が高くなり、手が届かないものでした。 (例えば500万円の収入があったとします。 その内訳は、事業収入400万円未満 + 100万円以上が寄附金収入である必要があるのです。) しかし、今回のこの制度改正(仮認定制度)で、認定NPO法人をめざすことも夢ではなくなりました。 ![]() |
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サンキューネットは、営利を目的としない公益活動法人です。 「住み慣れた地域で安心していつまでも暮らしたい・・・」 そんな思いを大切に、 みんなで助け合う地域づくり・まちづくりをめざしています。 |
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参考資料 寄付金を払った時 仮認定制度について 認定NPO 法人制度改正のあらましPDF |
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「仮認定NPO法人」に寄附した人には、寄付金控除等の税の優遇措置があります