居宅サービス 要介護1〜5の方は、次の居宅サービスを利用できます。 |
訪問サービス 通所サービス 短期入所サービス
福祉用具の貸与・販売や住宅の改修 その他 |
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訪問サービス(事業者が自宅を訪問するサービス) |
訪問介護
(ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談と助言その他必要な日常生活上の世話をします。 |


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訪問入浴介護 |
自宅を入浴車等で訪問し、浴槽を持ち込んで、入浴の介護をします。 |
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訪問看護 |
看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話または必要な診療の補助などをします。 |


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訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、心身の機能維持・回復や日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションをします。 |
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居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。 |
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通所サービス(日帰りで利用できるサービス)
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通所介護
(デイサービス) |
日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談と助言、健康状態の確認その他必要な日常生活上の世話と機能訓練などを受けられます。 |


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通所リハビリテーション
(デイケア) |
日帰りで介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能の維持回復と日常生活の自立を図るために必要なリハビリテーションを受けられます。 |

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短期入所サービス(短期間施設に宿泊できるサービス) |
短期入所生活介護
(ショートステイ) |
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練などを受けられます。 |


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短期入所療養介護 |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に短期間入所し、看護、医学的な管理のもとでの介護と機能訓練その他の必要な医療、日常生活上の世話などを受けられます。 |

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福祉用具の貸与・販売や住宅の改修 |
福祉用具貸与 |
日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具で日常生活の自立を助けるもの(車椅子、歩行器、特殊寝台(介護用ベッド)など)を借りることができます。要介護1の方は、基本的に、福祉用具のうち、手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助杖のみの貸与となります。 |
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特定福祉用具販売 |
福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排せつのための用具(入浴用いす、腰かけ便座など)の費用が支給されます。 |
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居宅介護住宅改修費 |
手すりの取付け・段差の解消・滑りの防止と移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・様式便器等への便器の取替えなど、比較的小規模な住宅改修について住宅改修費が支給されます。 |
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その他 |
特定施設入居者
生活介護 |
特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等で、入浴・排せつ・食事等の介護や、生活等に関する相談と助言その他の必要な日常生活上の介護、機能訓練、療養上の世話などが受けられます。 |

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